問題
マンション標準管理規約(単棟型)における専有部分の範囲に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1天井、床及び壁は、躯体部分を含む全体が専有部分である。
- 2玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とし、その他の部分は共用部分である。
- 3窓ガラス及び窓枠は、すべて専有部分である。
- 4バルコニーは、専有部分として各区分所有者が自由に処分することができる。
正解
2. 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とし、その他の部分は共用部分である。
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解説
マンション標準管理規約7条2項により、玄関扉は錠及び内部塗装部分を専有部分とし、その他(外部塗装や扉本体等)は共用部分とされるため肢2が適切。肢1は誤りで、天井・床・壁は躯体部分を除く部分が専有部分(同条2項1号)。肢3は誤りで、窓枠及び窓ガラスは専有部分に含まれない共用部分(同条2項3号)。肢4は誤りで、バルコニーは共用部分(専用使用権の対象)であり自由処分できない。専有・共用の境界は管理責任の所在を分ける重要論点である。(根拠: 標準管理規約7条・8条、別表第2)
一問一答
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