問題
マンション標準管理規約(単棟型)における管理費及び修繕積立金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1管理費と修繕積立金は、それぞれ区分して経理しなければならない。
- 2修繕積立金は、不足する場合に限り、管理費に充当することができる。
- 3修繕積立金は、計画修繕や不測の事故等特別の理由による修繕等に充当する場合に取り崩すことができる。
- 4管理費等の額は、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出する。
正解
2. 修繕積立金は、不足する場合に限り、管理費に充当することができる。
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解説
マンション標準管理規約28条・25条により、修繕積立金は計画修繕等の特定の目的にのみ充当でき、管理費に流用することは認められないため、不足時に管理費へ充当できるとした肢2が誤り(むしろ逆方向の流用も原則不可)。肢1の区分経理(28条4項)、肢3の取崩し事由(28条1項各号)、肢4の共有持分に応じた負担(25条2項)はいずれも正しい。修繕積立金の目的外使用防止が会計の基本ルールである。(根拠: 標準管理規約25条・28条)
一問一答
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