問題
マンション標準管理規約(単棟型)における理事会及び役員に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1理事長は、区分所有法に定める管理者には該当しない。
- 2役員が任期途中で欠けた場合、補欠の役員の任期は、新たに選任された時から本来の任期の全期間とされる。
- 3理事長は、通常総会を、毎年1回、新会計年度開始以後一定の時期に招集しなければならない。
- 4監事は、理事会に出席することができない。
正解
3. 理事長は、通常総会を、毎年1回、新会計年度開始以後一定の時期に招集しなければならない。
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解説
マンション標準管理規約42条3項により、理事長は通常総会を毎年1回、新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならないため肢3が適切。肢1は誤りで、理事長は区分所有法上の管理者とされる(標準管理規約38条2項)。肢2は誤りで、補欠役員の任期は前任者の残任期間とされる(36条2項)。肢4は誤りで、監事は理事会に出席し意見を述べなければならない(41条4項)。理事会・総会の運営ルールは管理実務の中核である。(根拠: 標準管理規約36条・38条・41条・42条)
一問一答
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