問題
選択肢
- 1総会の会議は、議決権総数の過半数を有する組合員が出席しなければ開くことができない。
- 2規約の制定、変更又は廃止は、組合員総数の過半数であって議決権総数の過半数を有する組合員が出席し、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上で行う。
- 3建替え決議は、原則として、組合員総数及び議決権総数の各5分の4以上で行う。
- 4総会においては、あらかじめ通知した事項のほか、出席組合員の過半数の同意があれば、いかなる事項についても決議することができる。
正解
4. 総会においては、あらかじめ通知した事項のほか、出席組合員の過半数の同意があれば、いかなる事項についても決議することができる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
マンション標準管理規約47条12項により、総会ではあらかじめ通知した事項(43条1項)についてのみ決議できるため、「出席組合員の過半数の同意があればいかなる事項についても決議できる」とする記述が誤り。議決権総数の過半数を有する組合員の出席という定足数(47条1項)、規約の制定・変更・廃止の特別決議(組合員総数の過半数であって議決権総数の過半数を有する組合員の出席を要し、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上。47条3項1号)、建替え決議(原則として組合員総数及び議決権総数の各5分の4以上。建物が区分所有法62条2項各号の事由に該当する場合は各4分の3以上。47条5項)とする各記述はいずれも正しい。招集通知に議案の要領を示す趣旨は組合員の検討機会を保障する点にある。(根拠: 標準管理規約43条1項・47条。令和7年10月改正版)
一問一答
全400問を繰り返し学習