問題
マンション標準管理規約(単棟型)における総会の決議に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1総会の会議は、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければ開くことができない。
- 2規約の制定、変更又は廃止は、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で行う。
- 3建替え決議は、組合員総数及び議決権総数の各5分の4以上で行う。
- 4総会においては、あらかじめ通知した事項のほか、出席組合員の過半数の同意があれば、いかなる事項についても決議することができる。
正解
4. 総会においては、あらかじめ通知した事項のほか、出席組合員の過半数の同意があれば、いかなる事項についても決議することができる。
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解説
マンション標準管理規約47条10項により、総会では原則としてあらかじめ通知した事項についてのみ決議でき、通知外の事項を出席者の過半数で決議できるわけではないため肢4が誤り。肢1の定足数(半数以上の出席。47条1項)、肢2の規約変更の特別決議(各4分の3以上。47条3項1号)、肢3の建替え決議(各5分の4以上。47条4項)はいずれも正しい。招集通知に議案を明示する趣旨は区分所有者の検討機会を保障する点にある。(根拠: 標準管理規約47条)
一問一答
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