問題
マンション標準管理規約(単棟型)における専用使用権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1バルコニー及び屋上テラスは、これに接する専有部分の区分所有者が、無償で専用使用することができる。
- 2駐車場の使用契約は、区分所有者が住戸を売却して組合員でなくなった場合でも、当然に存続する。
- 31階に面する専用庭については、その専用使用権を有する者が無償で使用でき、使用料の負担は生じない。
- 4バルコニーの破損が第三者の故意によるものである場合の保存行為は、すべて管理組合が費用を負担して行う。
正解
1. バルコニー及び屋上テラスは、これに接する専有部分の区分所有者が、無償で専用使用することができる。
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解説
マンション標準管理規約14条1項・別表第4により、バルコニー及び屋上テラス等は、これに接する専有部分の区分所有者が無償で専用使用できるため、「バルコニー及び屋上テラスは接する専有部分の区分所有者が無償で専用使用できる」とする記述が適切。「組合員でなくなっても駐車場使用契約は当然に存続する」とする記述は誤りで、組合員でなくなった場合は駐車場使用契約も効力を失う(15条3項)。「専用庭は無償で使用でき使用料の負担は生じない」とする記述は誤りで、専用庭は使用料を徴収する例が一般的であり別表第4でも有償使用の対象となり得る。「第三者の故意による破損の保存行為はすべて管理組合が費用を負担する」とする記述は誤りで、原因者負担が原則で管理組合が常に全額負担するわけではない。(根拠: 標準管理規約14条・15条、別表第4)
一問一答
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