問題
選択肢
- 1バルコニー及び屋上テラスは、これに接する専有部分の区分所有者が、無償で専用使用することができる。
- 2駐車場の使用契約は、区分所有者が住戸を売却して組合員でなくなった場合でも、当然に存続する。
- 31階に面する専用庭については、その専用使用権を有する者が無償で使用でき、使用料の負担は生じない。
- 4バルコニーの通常の使用に伴う保存行為は、すべて管理組合が費用を負担して行う。
正解
1. バルコニー及び屋上テラスは、これに接する専有部分の区分所有者が、無償で専用使用することができる。
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解説
マンション標準管理規約14条1項・別表第4により、バルコニー及び屋上テラス等は、これに接する専有部分の区分所有者が無償で専用使用できるため、「バルコニー及び屋上テラスは接する専有部分の区分所有者が無償で専用使用できる」とする記述が適切。「組合員でなくなっても駐車場使用契約は当然に存続する」とする記述は誤りで、区分所有者が専有部分を他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う(15条3項)。「専用庭は無償で使用でき使用料の負担は生じない」とする記述は誤りで、一階に面する庭の専用使用権者は、管理組合に専用使用料を納入しなければならない(14条2項)。「通常の使用に伴う保存行為はすべて管理組合が費用を負担する」とする記述は誤りで、バルコニー等の通常の使用に伴う保存行為は専用使用権を有する者がその責任と負担で行う(21条1項ただし書)。(根拠: 標準管理規約14条・15条、別表第4)
一問一答
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