問題
マンション標準管理規約(単棟型)における管理組合の業務及び会計に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1管理組合は、その事業年度における収支決算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。
- 2理事長は、管理組合の会計に係る帳票類を、その作成の日から一定期間保管しなければならない。
- 3管理組合は、組合員以外の第三者に対しては、いかなる場合も管理費等の会計帳簿を閲覧させてはならない。
- 4管理組合は、敷地及び共用部分等の管理のために必要な範囲で、他の組合員の専有部分の使用を請求することができる。
正解
3. 管理組合は、組合員以外の第三者に対しては、いかなる場合も管理費等の会計帳簿を閲覧させてはならない。
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解説
マンション標準管理規約64条2項等により、利害関係人(区分所有者から専有部分を購入しようとする者や賃借人等)は、理由を付した書面により会計帳簿・規約等の閲覧を請求でき、組合員以外でも閲覧できる場合があるため、いかなる場合も閲覧させてはならないとした肢3が誤り。肢1の収支決算の総会承認(59条)、肢2の帳票類の保管(64条1項)、肢4の管理に必要な専有部分の使用請求(23条)はいずれも正しい。情報開示は管理の透明性確保の要請である。(根拠: 標準管理規約23条・59条・64条)
一問一答
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