問題
マンション標準管理規約(単棟型)における管理組合の業務及び会計に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1管理組合は、その事業年度における収支決算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。
- 2理事長は、管理組合の会計に係る帳票類を、その作成の日から一定期間保管しなければならない。
- 3管理組合は、組合員以外の第三者に対しては、いかなる場合も管理費等の会計帳簿を閲覧させてはならない。
- 4管理組合は、敷地及び共用部分等の管理のために必要な範囲で、他の組合員の専有部分の使用を請求することができる。
正解
3. 管理組合は、組合員以外の第三者に対しては、いかなる場合も管理費等の会計帳簿を閲覧させてはならない。
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解説
マンション標準管理規約64条2項等により、利害関係人(区分所有者から専有部分を購入しようとする者や賃借人等)は、理由を付した書面により会計帳簿・規約等の閲覧を請求でき、組合員以外でも閲覧できる場合があるため、「組合員以外の第三者にはいかなる場合も会計帳簿を閲覧させてはならない」とする記述が誤り。収支決算案の通常総会への提出と承認(59条)、会計に係る帳票類の一定期間の保管(64条1項)、管理のために必要な範囲での専有部分の使用請求(23条)とする各記述はいずれも正しい。情報開示は管理の透明性確保の要請である。(根拠: 標準管理規約23条・59条・64条)
一問一答
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