問題
選択肢
- 1理事長は、理事会の承認を得ずに、自己の判断のみで管理組合を代表して訴訟を提起することができる。
- 2理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。
- 3理事長は、その職務の一部を、理事会の承認を受けることなく他の理事に委任することができる。
- 4理事長と管理組合との利益が相反する事項については、理事長が管理組合を代表する。
正解
2. 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。
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解説
マンション標準管理規約38条3項により、理事長は通常総会において組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならないため、「通常総会において業務の執行に関する報告をしなければならない」とする記述が適切。「理事会の承認を得ずに自己の判断のみで訴訟を提起できる」とする記述は誤りで、理事長が管理組合を代表して訴訟その他法的措置を追行するには理事会の決議を経る必要がある(60条4項・67条3項)。理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる(38条5項)ため、理事会の承認なく委任できるとする記述は誤りである。「利益相反事項についても理事長が管理組合を代表する」とする記述は誤りで、監事又は他の理事が代表する(38条6項)。(根拠: 標準管理規約38条・60条4項・67条3項)
一問一答
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