問題
マンション標準管理規約(単棟型)における監事に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
- 2監事は、管理組合の業務の執行等について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
- 3監事は、理事が不正の行為をするおそれがあると認めるときは、理事会の招集を請求することができる。
- 4監事は、理事を兼ねることができ、理事として業務を執行しながら監査を行うことができる。
正解
4. 監事は、理事を兼ねることができ、理事として業務を執行しながら監査を行うことができる。
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解説
マンション標準管理規約上、監事は業務を監査する立場であり、監査する者と監査される者の地位が同一になると監査の実効性が失われるため、監事は理事を兼ねることができず、理事として業務執行しながら監査するとした肢4が誤り。肢1の監査と総会報告(41条1項・2項)、肢2の不正がある場合の臨時総会招集(41条3項)、肢3の理事会招集請求(41条5項・6項)はいずれも正しい。監事の独立性確保が制度趣旨である。(根拠: 標準管理規約41条、役員の地位)
一問一答
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