問題
マンション標準管理規約(単棟型)における専有部分の修繕等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1区分所有者は、専有部分の修繕等であれば、共用部分又は他の専有部分に影響を与えるものであっても、理事長への申請や承認を要しない。
- 2区分所有者は、共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのある専有部分の修繕等を行おうとするときは、あらかじめ理事長にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。
- 3理事長は、専有部分の修繕等の申請について、理事会の決議を経ずに単独で承認又は不承認を決定できる。
- 4専有部分の修繕等の工事後に共用部分に影響が生じた場合でも、区分所有者は一切責任を負わない。
正解
2. 区分所有者は、共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのある専有部分の修繕等を行おうとするときは、あらかじめ理事長にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。
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解説
マンション標準管理規約17条1項により、区分所有者は共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのある専有部分の修繕等(床のフローリング工事等)を行うときは、あらかじめ理事長に申請し書面による承認を受けなければならないため肢2が適切。肢1は誤りで、影響を与えるものは承認が必要。肢3は誤りで、理事長の承認・不承認は理事会の決議による(17条3項)。肢4は誤りで、工事により損害が生じた場合は当該区分所有者が責任を負う。(根拠: 標準管理規約17条)
一問一答
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