問題
選択肢
- 1住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これらの者をあわせて一の組合員とみなす。
- 2組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
- 3組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合、その代理人は当該マンションに現に居住する者に限られる。
- 4理事会の議事は、出席理事の過半数で決する。
正解
3. 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合、その代理人は当該マンションに現に居住する者に限られる。
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解説
標準管理規約46条5項により、代理人となれるのは、その組合員の配偶者(事実婚を含む)又は一親等の親族、その組合員の住戸に同居する親族、他の組合員、国内管理人に限られ、マンションに現に居住する者に限られるわけではない。共有住戸はこれらの者をあわせて一の組合員とみなす(46条2項)、書面又は代理人による議決権行使(46条4項)、理事会の議事は出席理事の過半数で決する(53条1項)とする各記述はいずれも正しい。議決権行使の柔軟化により総会の成立を確保している。(根拠: 標準管理規約46条・53条)
一問一答
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