問題
マンションの管理費等の滞納に対する管理組合の対応に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理費を滞納している区分所有者に対しては、内容証明郵便による督促等の任意の手段によらず、直ちに専有部分の競売を申し立てなければならない。
- 2管理費等の滞納額が60万円以下の金銭の支払請求であれば、少額訴訟手続を利用することができる。
- 3管理費債権の消滅時効期間は、権利を行使することができる時から20年である。
- 4滞納者に対する支払督促は、必ず管理組合の総会の特別決議を経なければ申し立てることができない。
正解
2. 管理費等の滞納額が60万円以下の金銭の支払請求であれば、少額訴訟手続を利用することができる。
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解説
民事訴訟法368条1項により、少額訴訟は訴額が60万円以下の金銭支払請求について利用でき、管理費滞納の回収手段として有用であるため肢2が適切。肢1は誤りで、まず督促等の任意手段や支払督促・少額訴訟等を経るのが通常で、競売(区分所有法59条)は最終手段である。肢3は誤りで、管理費債権の時効は原則5年(民法166条1項1号、定期金的債権として判例上5年)。肢4は誤りで、支払督促等の通常の回収行為に特別決議は不要である。(根拠: 民事訴訟法368条、民法166条、区分所有法59条)
一問一答
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