問題
選択肢
- 1規約原本は、理事長が保管し、組合員又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。
- 2理事長は、長期修繕計画書、設計図書及び修繕等の履歴情報を、保管する旨を規約で定めることができる。
- 3規約を変更したときは、1通の書面に、変更後の規約の内容を記載し、理事長及び理事会が選任した2名の理事が署名する。
- 4会計帳簿、什器備品台帳その他の帳票類は、理事長が作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは閲覧させなければならない。
正解
3. 規約を変更したときは、1通の書面に、変更後の規約の内容を記載し、理事長及び理事会が選任した2名の理事が署名する。
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解説
マンション標準管理規約72条3項では、規約が総会決議により変更されたときは、理事長が1通の書面に現に有効な規約の内容等を記載し、署名した上で保管するものとされている。したがって「理事長及び理事会が選任した2名の理事が署名する」とする記述は、標準管理規約に定めのない署名手続を述べている点で誤り(議長のほか2名の署名を要するのは総会議事録であり、議長の指名する総会に出席した組合員2名が署名する)。規約原本の理事長による保管と組合員・利害関係人への閲覧(72条1項・2項)、長期修繕計画書・設計図書・修繕等の履歴情報の保管(64条2項)、会計帳簿・什器備品台帳その他の帳票類の作成・保管・閲覧(64条1項)とする各記述はいずれも正しい。なお、組合員名簿・居住者名簿は31条の2で理事長が作成・保管し、閲覧は組合員の相当の理由を付した書面による請求に限られる。(根拠: 標準管理規約31条の2・64条・72条)
一問一答
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