問題
マンション標準管理規約(単棟型)における規約原本及び帳票類等の保管・閲覧に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1規約原本は、理事長が保管し、組合員又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。
- 2理事長は、長期修繕計画書、設計図書及び修繕等の履歴情報を、保管する旨を規約で定めることができる。
- 3規約を変更したときは、1通の書面に、変更後の規約の内容を記載し、理事長及び理事会が選任した2名の理事が署名する。
- 4会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿等は、理事長が保管し、閲覧の請求があったときは閲覧させなければならない。
正解
3. 規約を変更したときは、1通の書面に、変更後の規約の内容を記載し、理事長及び理事会が選任した2名の理事が署名する。
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解説
マンション標準管理規約72条3項により、規約変更時には1通の書面に変更内容を記載し、理事長及び理事会で選任された理事2名がこれに署名するとされており、署名するのは「理事長+理事2名」ではなく「理事長と理事2名が署名」する点が正確だが、肢3は「理事会が選任した2名の理事」とする部分が条文と異なり、正しくは総会で選任又は出席組合員等の関与による点を含め厳密には誤りとして扱う。肢1の規約原本の保管・閲覧(72条1項・2項)、肢2の図書等の保管(72条4項・5項)、肢4の帳票類の保管・閲覧(64条)はいずれも正しい。(根拠: 標準管理規約64条・72条)
一問一答
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