問題
マンション標準管理規約(単棟型)における規約原本及び帳票類等の保管・閲覧に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1規約原本は、理事長が保管し、組合員又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。
- 2理事長は、長期修繕計画書、設計図書及び修繕等の履歴情報を、保管する旨を規約で定めることができる。
- 3規約を変更したときは、1通の書面に、変更後の規約の内容を記載し、理事長及び理事会が選任した2名の理事が署名する。
- 4会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿等は、理事長が保管し、閲覧の請求があったときは閲覧させなければならない。
正解
3. 規約を変更したときは、1通の書面に、変更後の規約の内容を記載し、理事長及び理事会が選任した2名の理事が署名する。
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解説
マンション標準管理規約72条3項では、規約が総会決議により変更されたときは、理事長が1通の書面に現に有効な規約の内容等を記載し、署名した上で保管するものとされている。したがって「理事長及び理事会が選任した2名の理事が署名する」とする記述は、標準管理規約に定めのない署名手続を述べている点で誤り(議長のほか2名の署名を要するのは総会議事録であり、議長の指名する総会に出席した組合員2名が署名する)。規約原本の理事長による保管と組合員・利害関係人への閲覧(72条1項・2項)、長期修繕計画書・設計図書・修繕等の履歴情報の保管(72条4項・5項)、会計帳簿・什器備品台帳・組合員名簿等の保管・閲覧(64条)とする各記述はいずれも正しい。(根拠: 標準管理規約64条・72条)
一問一答
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