問題
マンション管理適正化法における管理業務主任者及び重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1マンション管理業者は、管理委託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、重要事項を記載した書面を交付して説明をしなければならない。
- 2重要事項の説明は、管理業務主任者が行わなければならない。
- 3管理業務主任者は、重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
- 4重要事項の説明は、管理業務主任者でない管理業者の従業者であっても、管理業者の指示があれば行うことができる。
正解
4. 重要事項の説明は、管理業務主任者でない管理業者の従業者であっても、管理業者の指示があれば行うことができる。
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解説
マンション管理適正化法72条により、重要事項の説明は管理業務主任者が行わなければならず、主任者でない従業者が行うことはできないため、指示があれば行えるとした肢4が誤り。肢1の重要事項説明書の交付と説明(72条1項)、肢2の管理業務主任者による説明(72条1項)、肢3の管理業務主任者証の提示(72条4項)はいずれも正しい。新規契約時は説明会を開催し、原則として契約締結前に説明する点も重要である。(根拠: 適正化法72条)
一問一答
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