問題
共同の利益に反する行為に対する措置に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1区分所有者が共同の利益に反する行為をした場合、他の区分所有者の全員または管理組合法人は、その行為の停止等を請求することができる。
- 2行為の停止等の請求を訴訟によって行うには、集会の決議によらなければならないが、訴訟外で任意に請求する場合は決議を要しない。
- 3専有部分の使用禁止請求や区分所有権の競売請求を行うには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であり、あらかじめ弁明の機会を与えなければならない。
- 4区分所有権の競売を命ずる判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から3年を経過すればすることができない。
正解
4. 区分所有権の競売を命ずる判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から3年を経過すればすることができない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
区分所有権の競売を命ずる判決に基づく競売の申立ては、判決確定の日から「6か月」を経過したときはできません(区分所有法第59条第3項)。3年とする記述が誤りです。停止等の請求は訴訟による場合に集会決議が必要で(同法第57条)、使用禁止・競売請求には各4分の3以上の決議と弁明の機会が必要です(同法第58条・第59条)(出典: 建物の区分所有等に関する法律第57条〜第59条)。
一問一答
全400問を繰り返し学習