問題
区分所有建物の復旧に関する次の記述のうち、区分所有法の規定に照らして最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した大規模滅失の場合、各区分所有者は集会の決議がなくても単独で滅失した共用部分を復旧することができる。
- 2建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した小規模滅失の場合、各区分所有者は、集会で復旧の決議等がなされるまでは、滅失した共用部分を単独で復旧することができる。
- 3大規模滅失の復旧決議は、区分所有者および議決権の各過半数で行うことができる。
- 4大規模滅失の復旧決議に賛成しなかった区分所有者は、決議賛成者に対し、建物および敷地に関する権利を時価で買い取るよう請求することはできない。
正解
2. 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した小規模滅失の場合、各区分所有者は、集会で復旧の決議等がなされるまでは、滅失した共用部分を単独で復旧することができる。
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解説
建物価格の2分の1以下が滅失した小規模滅失では、各区分所有者は復旧決議等がなされるまで滅失した共用部分を単独で復旧できます(区分所有法第61条第1項)。大規模滅失(2分の1超の滅失)では単独復旧はできず、復旧には各4分の3以上の決議が必要で(同条第5項)、決議に賛成しなかった者は賛成者に時価で買取りを請求できます(同条第7項)。よって小規模滅失で単独復旧できるとする記述が正しいです(出典: 建物の区分所有等に関する法律第61条)。
一問一答
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