問題
建替え決議に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1建替え決議は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で行うことができる。
- 2建替えを会議の目的とする集会を招集するときは、その通知は会日より少なくとも2か月前に発しなければならず、規約でこの期間を伸長することができる。
- 3建替え決議に賛成しなかった区分所有者に対しては、建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。
- 4建替え決議の集会の招集通知には、新たに建築する建物の設計の概要や建物の取壊し費用の概算額等を示さなければならず、あわせて議案の要領を通知すれば足りる。
正解
4. 建替え決議の集会の招集通知には、新たに建築する建物の設計の概要や建物の取壊し費用の概算額等を示さなければならず、あわせて議案の要領を通知すれば足りる。
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解説
建替え決議の招集通知では、新たに建築する建物の設計の概要、取壊し・再建築の費用の概算額、費用の分担に関する事項、新建物の区分所有権の帰属に関する事項を「示さなければならない」と定められており(区分所有法第62条第5項)、議案の要領の通知だけで足りるものではありません。よってその点を軽視した記述が誤りです。建替え決議は各5分の4以上の多数で、招集通知は会日の2か月前までに発し規約で伸長できます(同条第1項・第4項)(出典: 建物の区分所有等に関する法律第62条)。
一問一答
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