問題
区分所有者の団体(管理組合)に関する次の記述のうち、区分所有法の規定に照らして最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1区分所有者は、建物・敷地・附属施設の管理を行うための団体を構成するか否かを各自の意思で自由に選択でき、団体への加入は任意である。
- 2区分所有者は、全員で建物・敷地・附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより集会を開き、規約を定め、管理者を置くことができる。
- 3区分所有建物が存在しても、区分所有者が一人である間は、管理に関する区分所有法の規定はおよそ適用される余地がない。
- 4管理組合を構成する区分所有者の団体は、つねに法人格を有し、権利義務の主体となる。
正解
2. 区分所有者は、全員で建物・敷地・附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより集会を開き、規約を定め、管理者を置くことができる。
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解説
区分所有者は当然に全員で管理を行う団体(管理組合)を構成し、集会を開き規約を定め管理者を置くことができます(区分所有法第3条)。この団体への帰属は当然であり、加入は任意ではありません。法人格は4分の3以上の決議と登記で取得するもので、当然に法人となるわけではありません。よって全員で団体を構成するとする記述が正しいです(出典: 建物の区分所有等に関する法律第3条)。
一問一答
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