問題
団地に関する区分所有法の規定について、次の記述のうち最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1団地管理組合では、団地内の専有部分のある建物(区分所有建物)について規約を定めても、各棟の管理に関する事項を団地規約で定めることはできない。
- 2団地内の土地が共有であっても、各棟の建物が区分所有建物でなければ、団地管理組合は一切成立しない。
- 3一団地内に数棟の建物があり、その団地内の土地または附属施設が当該建物の所有者の共有に属する場合、それらの所有者は全員で団地建物等の管理を行う団体を構成する。
- 4団地内建物の一括建替え決議は、団地建物所有者および議決権の各過半数の多数で行うことができる。
正解
3. 一団地内に数棟の建物があり、その団地内の土地または附属施設が当該建物の所有者の共有に属する場合、それらの所有者は全員で団地建物等の管理を行う団体を構成する。
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解説
一団地内に数棟の建物があり、その団地内の土地または附属施設が建物所有者の共有に属する場合、それらの所有者は全員で団地建物等の管理を行う団体(団地管理組合)を構成します(区分所有法第65条)。共有対象が土地・附属施設であれば各棟が区分所有建物でなくても団地関係は成立し、一定の場合は各棟の事項も団地規約に定められます。一括建替え決議は各5分の4以上の多数で行います(同法第70条)。よって共有を要件に団体を構成するとする記述が正しいです(出典: 建物の区分所有等に関する法律第65条・第70条)。
一問一答
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