問題
共有物の管理・変更に関する民法の規定について、次の記述のうち最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状または効用の著しい変更を伴うもの)を加えることができない。
- 2共有物の管理に関する事項は、共有物に著しい変更を伴わないものを含め、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。
- 3共有物の保存行為は、各共有者が単独ですることができる。
- 4共有物を使用する共有者があるときは、その共有者の同意がない限り、他の共有者は持分の価格の過半数による決定があってもその共有物の管理に関する事項を定めることができない。
正解
4. 共有物を使用する共有者があるときは、その共有者の同意がない限り、他の共有者は持分の価格の過半数による決定があってもその共有物の管理に関する事項を定めることができない。
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解説
共有物を使用する共有者がいる場合でも、持分の価格の過半数による決定で管理に関する事項を定めることができます(民法第252条第1項後段)。ただしその決定が共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすときはその承諾を要します(同条第3項)。一律に同意がなければ定められないとする記述が誤りです。変更には全員の同意(同法第251条)、軽微変更を含む管理は持分過半数(同法第252条)、保存行為は各自単独でできます(同条第5項)(出典: 民法第251条・第252条)。
一問一答
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