問題
建物の賃貸借における賃借人の原状回復義務に関する次の記述のうち、民法の規定に照らして最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃借人は、賃借物を受け取った後に生じた損傷について、通常の使用および収益によって生じた賃借物の損耗ならびに経年変化を含め、すべて原状に回復する義務を負う。
- 2賃借人は、賃借物を受け取った後に生じた損傷がある場合において、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、原状回復義務を負わない。
- 3賃借人は、賃借物に附属させた物がある場合、その物が賃借物から分離することができないものであっても、つねに収去する義務を負う。
- 4通常損耗の原状回復費用を賃借人の負担とする特約は、いかなる場合も民法に反し無効である。
正解
2. 賃借人は、賃借物を受け取った後に生じた損傷がある場合において、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、原状回復義務を負わない。
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解説
賃借人は受け取った後に生じた損傷を原状回復する義務を負いますが、通常損耗・経年変化は対象から除かれ、また損傷が賃借人の責めに帰することができない事由による場合は原状回復義務を負いません(民法第621条)。よって帰責事由がない損傷で義務を負わないとする記述が正しいです。附属物のうち分離できないもの等は収去義務の対象外であり(同法第622条・第599条)、通常損耗負担特約も内容が明確であれば有効となり得ます(出典: 民法第621条・第622条)。
一問一答
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