問題
不動産の物権変動と登記に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1不動産に関する物権の得喪および変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
- 2同一の不動産について二重に売買がされた場合、第一の買主は登記を備えなければ、第二の買主のうち単なる悪意者に対しても所有権の取得を対抗できない。
- 3不動産を時効によって取得した者は、時効完成前にその不動産の所有権を取得して登記をした者に対しては、登記がなくても時効による所有権取得を対抗することができる。
- 4区分所有建物の規約共用部分とする旨の登記がない場合、その共用部分であることを善意の第三者に対抗することができない。
正解
2. 同一の不動産について二重に売買がされた場合、第一の買主は登記を備えなければ、第二の買主のうち単なる悪意者に対しても所有権の取得を対抗できない。
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解説
二重譲渡では先に登記を備えた者が優先しますが、対抗関係に立つのは正当な利益を有する第三者であり、登記の欠缺を主張することが信義に反する背信的悪意者は第三者にあたりません。もっとも「単なる悪意者」には登記なくして対抗できないため、第一買主が単なる悪意の第二買主に対抗できないとする記述自体は誤りです(背信的悪意者には登記なく対抗可)。よって不適切なのはこの選択肢です。物権変動の対抗要件は登記(民法第177条)、時効取得者は時効完成前の権利者には登記なく対抗でき、規約共用部分は登記が対抗要件です(区分所有法第4条第2項)(出典: 民法第177条、判例)。
一問一答
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