問題
借地借家法が適用される建物賃貸借に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1建物の賃貸借について期間を1年未満とする定めをしたときは、原則として期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。
- 2建物の賃貸人による更新拒絶の通知には、いかなる場合も正当の事由を要しない。
- 3定期建物賃貸借をする場合、契約の更新がないこととする旨は口頭で説明すれば足り、書面の交付を要しない。
- 4建物の賃借人は、建物の引渡しを受けていても、賃借権の登記がなければその建物の所有権を取得した第三者に賃借権を対抗することができない。
正解
1. 建物の賃貸借について期間を1年未満とする定めをしたときは、原則として期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。
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解説
建物賃貸借で期間を1年未満と定めたときは、期間の定めがない賃貸借とみなされます(借地借家法第29条第1項)。更新拒絶には正当の事由が必要であり(同法第28条)、定期建物賃貸借では更新がない旨を記載した書面の交付等による事前説明が必要です(同法第38条)。建物の賃借人は引渡しを受ければ賃借権を第三者に対抗できます(同法第31条)。よって1年未満を期間の定めなしとみなすとする記述が正しいです(出典: 借地借家法第28条・第29条・第31条・第38条)。
一問一答
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