問題
請負契約における請負人の契約不適合責任に関する次の記述のうち、民法の規定に照らして最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1請負人が種類または品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したときは、注文者は履行の追完を請求することができる。
- 2注文者は、契約不適合がある場合、請負人に対し代金の減額を請求することや、損害賠償を請求すること、契約を解除することができる。
- 3注文者の供した材料の性質または注文者の与えた指図によって生じた不適合については、請負人がその材料・指図が不適当であることを知りながら告げなかったときであっても、請負人は責任を負わない。
- 4注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、原則として注文者はその不適合を理由とする追完請求等をすることができない。
正解
3. 注文者の供した材料の性質または注文者の与えた指図によって生じた不適合については、請負人がその材料・指図が不適当であることを知りながら告げなかったときであっても、請負人は責任を負わない。
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解説
注文者の供した材料の性質や与えた指図による不適合については請負人は原則として責任を負いませんが、請負人がその材料・指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは免責されません(民法第636条ただし書)。免責されるとする記述が誤りです。請負人の契約不適合責任では追完・代金減額・損害賠償・解除が可能で(同法第559条・第562条等)、不適合を知った時から1年以内の通知が必要です(同法第637条)(出典: 民法第636条・第637条)。
一問一答
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