問題
区分所有法上の集会の招集手続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1集会の招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。
- 2集会の招集通知は、専有部分が数人の共有に属するときは、その共有者全員に対してそれぞれ発しなければならない。
- 3区分所有者が管理者に対し通知場所を通知していない場合であっても、管理者はその区分所有者の住所を調査して通知を発しなければ効力を生じない。
- 4集会は、いかなる場合も招集の手続を経なければ開くことができず、区分所有者全員の同意があっても手続を省略することはできない。
正解
1. 集会の招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。
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解説
集会の招集通知は会日の少なくとも1週間前に会議の目的を示して各区分所有者に発する必要があり、この期間は規約で伸縮できます(区分所有法第35条第1項)。専有部分が共有のときは議決権行使者一人(定まらないときは共有者の一人)に通知すれば足り(同条第2項)、通知場所の届出がないときは区分所有者の所有する専有部分の所在地宛てに発すれば足ります(同条第3項)。全員の同意があれば招集手続を省略できます(同法第36条)。よって1週間前・規約で伸縮とする記述が正しいです(出典: 建物の区分所有等に関する法律第35条・第36条)。
一問一答
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