問題
集会における議決権行使および書面・代理人による議決権行使に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分割合すなわち専有部分の床面積割合による。
- 2区分所有者は、書面で、または代理人によって議決権を行使することができる。
- 3区分所有者は、規約または集会の決議により、書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる。
- 4専有部分が数人の共有に属するときは、共有者はそれぞれが持分に応じて分割した議決権を各自単独で行使することができる。
正解
4. 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者はそれぞれが持分に応じて分割した議決権を各自単独で行使することができる。
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解説
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は議決権を行使すべき者一人を定めなければならず、各自が分割して単独行使することはできません(区分所有法第40条)。よって分割単独行使ができるとする記述が誤りです。議決権は規約に別段の定めがなければ床面積割合により(同法第38条)、書面・代理人による行使ができ(同法第39条第2項)、規約・決議により電磁的方法での行使もできます(同条第3項)(出典: 建物の区分所有等に関する法律第38条〜第40条)。
一問一答
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