問題
区分所有法上の決議要件に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1共用部分の重大変更の決議では、議決権の定数も規約で過半数まで減ずることができる。
- 2規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各過半数による集会の決議で行うことができる。
- 3共用部分の変更(その形状または効用の著しい変更を伴うもの)は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、区分所有者の定数は規約で過半数まで減ずることができる。
- 4集会においては、招集通知によってあらかじめ通知した事項のほか、規約に定めがなくても、区分所有者および議決権の各過半数で決すべき事項であればいかなる事項についても決議をすることができる。
正解
3. 共用部分の変更(その形状または効用の著しい変更を伴うもの)は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、区分所有者の定数は規約で過半数まで減ずることができる。
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解説
共用部分の重大変更は各4分の3以上の多数で決しますが、このうち「区分所有者の定数」は規約で過半数まで減ずることができます(区分所有法第17条第1項ただし書)。議決権の定数は減ずることができません。規約の設定・変更・廃止は各4分の3以上の多数が必要で(同法第31条)、集会では原則として通知事項についてのみ決議できますが、特別決議事項を除き規約で別段の定めをすれば通知外事項も決議できます(同法第37条)。よって区分所有者の定数を過半数まで減じられるとする記述が正しいです(出典: 建物の区分所有等に関する法律第17条・第31条・第37条)。
一問一答
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