問題
区分所有法上の集会の議事録に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1集会の議事については、議長が議事録を作成しなければならない。
- 2議事録が書面で作成されているときは、議長および集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名しなければならない。
- 3議事録には、議事の経過の要領およびその結果を記載し、または記録しなければならない。
- 4議事録は、規約と同様に管理者等が保管し利害関係人の閲覧に供するが、その保管場所を建物内の見やすい場所に掲示する必要はない。
正解
4. 議事録は、規約と同様に管理者等が保管し利害関係人の閲覧に供するが、その保管場所を建物内の見やすい場所に掲示する必要はない。
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解説
議事録については規約に関する保管・閲覧・保管場所掲示の規定が準用されており(区分所有法第42条第5項・第33条)、保管場所を建物内の見やすい場所に掲示する必要があります。掲示不要とする記述が誤りです。議事録は議長が作成し(同法第42条第1項)、議事の経過の要領と結果を記載し(同条第2項)、書面の場合は議長と出席区分所有者2名が署名します(同条第3項)(出典: 建物の区分所有等に関する法律第42条・第33条)。
一問一答
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