問題
マンション標準管理規約(単棟型)における管理費等の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理費と修繕積立金はいずれも各区分所有者が負担するが、両者は区分して経理しなければならない。
- 2修繕積立金は、計画修繕や不測の事故その他特別の事由による修繕に充てるほか、日常の管理に要する経常的な経費にも自由に充当してよい。
- 3管理費等の額は、各区分所有者の頭数で均等に按分して定めることが標準管理規約上の原則とされている。
- 4専有部分の修繕に係る費用は、当然に管理組合の管理費から支出される。
正解
1. 管理費と修繕積立金はいずれも各区分所有者が負担するが、両者は区分して経理しなければならない。
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解説
マンション標準管理規約では、管理費と修繕積立金はそれぞれ目的が異なるため、区分して経理しなければならないとされています(標準管理規約第28条・第25条等)。修繕積立金は計画修繕等の特別の費用に充てるもので日常経費には充当できず、管理費等の額は原則として共用部分の共有持分(専有部分の床面積割合)に応じて算出します。専有部分の修繕費は原則として各区分所有者の負担です。よって両者を区分経理するとする記述が正しいです(出典: マンション標準管理規約(単棟型)第25条・第27条・第28条)。
一問一答
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