問題
マンション標準管理規約(単棟型)における専有部分等の修繕・使用に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1区分所有者は、専有部分について、共用部分または他の専有部分に影響を与えるおそれのある修繕等を行おうとするときは、あらかじめ理事長にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。
- 2区分所有者は、共用部分について、理事長の承認を受ければ、自己の専有部分の使用に必要な範囲を超えて、これを単独で恒久的に占有することができる。
- 3区分所有者は、専有部分を第三者に貸与するときは、規約および使用細則に定める事項を遵守させる旨を当該第三者に約させなければならない。
- 4区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
正解
2. 区分所有者は、共用部分について、理事長の承認を受ければ、自己の専有部分の使用に必要な範囲を超えて、これを単独で恒久的に占有することができる。
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解説
マンション標準管理規約では、バルコニーや窓枠など共用部分の一部は専用使用権の対象となるものの、区分所有者が共用部分を恒久的・排他的に単独占有することは認められていません。理事長の承認だけで超範囲の恒久占有を認めるとする記述が不適切です。専有部分の修繕で共用部分等に影響するものは理事長への申請と書面承認が必要で(標準管理規約第17条)、住宅専用の用途制限(同第12条)、貸与時の遵守義務付け(同第19条)が定められています(出典: マンション標準管理規約(単棟型)第12条・第17条・第19条)。
一問一答
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