問題
マンション標準管理規約(単棟型)における理事会に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1理事会は、理事をもって構成し、その会議は構成員の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
- 2理事長は、理事会の承認を得ずに、いつでも単独で管理組合の業務を執行できる包括的権限を有する。
- 3監事は理事会の構成員であり、議決権を有して理事会の意思決定に加わる。
- 4理事会の決議について特別の利害関係を有する理事も、当然にその決議に加わることができる。
正解
1. 理事会は、理事をもって構成し、その会議は構成員の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
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解説
マンション標準管理規約では、理事会は理事で構成し、その会議は構成員の半数以上の出席で成立し、議事は出席理事の過半数で決します(標準管理規約第53条)。理事長は理事会の承認を得て業務を執行する立場であり包括的な単独権限ではありません。監事は理事会に出席して意見を述べますが構成員ではなく議決権を持たず(同第41条)、決議に特別の利害関係を有する理事は議決に加われません(同第53条)。よって半数以上の出席・出席過半数で決するとする記述が正しいです(出典: マンション標準管理規約(単棟型)第41条・第51条・第53条)。
一問一答
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