問題
マンション標準管理規約(単棟型)における会計および管理費の滞納処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理組合は、未収金の回収のため、理事会の決議により、滞納者に対し督促を行うなど必要な措置をとることができる。
- 2管理費等に未納が生じたときは、管理組合は、その未納の管理費等および使用料について、訴訟その他法的措置を追行することができる。
- 3組合員が管理費等を滞納した場合、管理組合は、その滞納額について、年利を定めた遅延損害金や違約金としての弁護士費用等を加算して請求できる旨を規約に定めることができる。
- 4管理組合は、収支予算を変更しようとするときであっても、総会の決議を経る必要はなく、理事長の判断のみで予算を変更することができる。
正解
4. 管理組合は、収支予算を変更しようとするときであっても、総会の決議を経る必要はなく、理事長の判断のみで予算を変更することができる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
マンション標準管理規約では、収支予算の作成・変更は総会の決議事項であり(標準管理規約第58条)、理事長の判断だけで予算を変更することはできません。総会決議が不要とする記述が誤りです。滞納処理については理事会決議による督促等の措置(同第60条・第54条)、訴訟その他法的措置の追行、遅延損害金・違約金としての弁護士費用等の加算請求(同第60条第2項)が認められています(出典: マンション標準管理規約(単棟型)第58条・第60条)。
一問一答
全400問を繰り返し学習