問題
管理費等の滞納に対する区分所有法上の措置に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理組合が滞納管理費を回収するため区分所有権の競売を請求するには、滞納額の多寡を問わず集会の決議は不要である。
- 2管理費を滞納した区分所有者の専有部分を新たに買い受けた特定承継人は、前所有者の滞納管理費の支払義務を一切承継しない。
- 3共用部分等につき区分所有者が他の区分所有者に対して有する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
- 4区分所有者が共用部分等について有する先取特権は、債務者の総財産の上にのみ存在し、専有部分や敷地利用権には及ばない。
正解
3. 共用部分等につき区分所有者が他の区分所有者に対して有する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
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解説
共用部分等につき区分所有者が他の区分所有者に対して有する債権(滞納管理費等)は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行使できます(区分所有法第8条)。したがって専有部分を買い受けた特定承継人も前所有者の滞納管理費の支払義務を承継します。区分所有者の先取特権は債務者の区分所有権(専有部分・敷地利用権を含む)および建物に備え付けた動産の上に存在し(同法第7条)、義務違反による競売請求(第59条)には4分の3以上の決議が必要です。よって特定承継人に行使できるとする記述が正しいです(出典: 建物の区分所有等に関する法律第7条・第8条)。
一問一答
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