問題
マンション標準管理規約(単棟型)における管理組合の業務および役員に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1役員が、組合員のためにその職務を行うにあたっては、善良な管理者の注意をもってその職務を遂行しなければならない。
- 2役員は、組合員以外の者から選任することはできず、必ず組合員のうちから選任しなければならない。
- 3役員は、その任期の満了または辞任によって退任する場合であっても、後任の役員が就任するまでの間は、引き続きその職務を行う。
- 4理事および監事は、総会で選任し、理事長・副理事長・会計担当理事は理事の互選により選任することができる。
正解
2. 役員は、組合員以外の者から選任することはできず、必ず組合員のうちから選任しなければならない。
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解説
マンション標準管理規約は、外部の専門家を役員として活用できるよう、組合員以外の者からも役員を選任できる方式(外部専門家活用型)を許容しており、役員を必ず組合員から選任しなければならないわけではありません。よって組合員限定とする記述が不適切です。役員には善管注意義務(標準管理規約第37条)があり、退任後も後任就任まで職務を継続し(同第36条)、理事・監事は総会で選任、三役は理事の互選によります(同第35条)(出典: マンション標準管理規約(単棟型)第35条〜第37条)。
一問一答
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