問題
マンション標準管理規約(単棟型)における総会の会議および議決権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1総会の会議は、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければ開くことができない。
- 2総会の議事は、規約に別段の定めがある場合を除き、出席組合員の議決権の3分の2以上で決する。
- 3住戸一戸が数人の共有に属する場合、その議決権を行使する者は各共有者がそれぞれ個別に行使することができる。
- 4組合員が代理人により議決権を行使する場合、その代理人は組合員以外の第三者であれば誰でも制限なく選任できる。
正解
1. 総会の会議は、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければ開くことができない。
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解説
マンション標準管理規約では、総会の会議は議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければ成立しません(標準管理規約第47条第1項)。普通決議の議事は出席組合員の議決権の過半数で決し(同条第2項)、3分の2以上ではありません。住戸が共有のときは議決権を行使する者一人を定める必要があり(同第46条)、代理人の範囲は配偶者・一親等の親族・同居の親族・他の組合員等に制限されます(同条)。よって半数以上の出席で成立するとする記述が正しいです(出典: マンション標準管理規約(単棟型)第46条・第47条)。
一問一答
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