問題
マンション標準管理規約(単棟型)におけるコミュニティ形成および専用使用権に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1バルコニーおよび屋上テラスは共用部分であるが、これに接する専有部分の区分所有者が専用使用権を有する。
- 2専用使用権を有する者は、その専用使用部分について、共用部分であっても管理組合に無断で構造を変更し増築する自由を有する。
- 3駐車場の使用については、別に定める駐車場使用契約または駐車場使用細則によるものとされる。
- 4一階に面する庭について専用使用権を有する者は、別に定めるところにより使用料を管理組合に納入しなければならない場合がある。
正解
2. 専用使用権を有する者は、その専用使用部分について、共用部分であっても管理組合に無断で構造を変更し増築する自由を有する。
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解説
マンション標準管理規約では、バルコニーや庭などは共用部分でありながら特定の区分所有者に専用使用権が認められますが、専用使用権はあくまで通常の用法に従った使用に限られ、共用部分の構造を無断で変更・増築する自由はありません。これを認めるとする記述が不適切です。バルコニー・屋上テラス等は専用使用権の対象(標準管理規約第14条)、庭の使用料納入(同条・別表)、駐車場は使用契約・細則による(同第15条)と定められています(出典: マンション標準管理規約(単棟型)第14条・第15条)。
一問一答
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