問題
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1品確法に基づく瑕疵担保責任の対象は、住宅のすべての部分であり、特定の部分に限定されることはない。
- 2住宅性能表示制度は、すべての新築住宅についてその利用が法律上義務付けられている。
- 3新築住宅の売買契約においては、売主は買主に引き渡した時から少なくとも10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵について担保の責任を負う。
- 4指定住宅紛争処理機関による紛争処理を利用できるのは、住宅性能評価を受けたか否かにかかわらず、すべての住宅である。
正解
3. 新築住宅の売買契約においては、売主は買主に引き渡した時から少なくとも10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵について担保の責任を負う。
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解説
品確法では、新築住宅の売主は引渡しの時から10年間、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵について担保責任を負います(品確法第94条・第95条)。住宅性能表示制度の利用は任意で義務ではなく、瑕疵担保責任の対象は構造耐力上主要な部分等に限定され、指定住宅紛争処理機関の利用は評価住宅等が対象です。よって10年間の担保責任を述べた記述が正しいです(出典: 住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条・第95条)。
一問一答
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