問題
マンション管理適正化法上のマンション管理士に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1マンション管理士は、その名称を用いて、専門的知識をもって管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等または区分所有者等の相談に応じ、助言・指導その他の援助を行うことを業務とする。
- 2マンション管理士でない者は、マンション管理士またはこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
- 3マンション管理士は、信用失墜行為の禁止や秘密保持の義務を負い、これらに違反したときは登録の取消し等の処分を受けることがある。
- 4マンション管理士は、業務を行うために必要な国土交通大臣の事務所ごとの設置許可を受けなければ、その業務を行うことができない。
正解
4. マンション管理士は、業務を行うために必要な国土交通大臣の事務所ごとの設置許可を受けなければ、その業務を行うことができない。
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解説
マンション管理士は登録を受けて名称を用いて業務を行う名称独占の国家資格であり、事務所ごとの設置許可といった制度は設けられていません。設置許可を要するとする記述が不適切です。マンション管理士は専門的知識で管理組合等の相談に応じ助言等を行う者で(マンション管理適正化法第2条第5号)、名称使用制限(同法第43条)、信用失墜行為の禁止・秘密保持義務(同法第40条・第42条)を負い、違反すれば登録取消し等の対象となります(出典: マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条・第40条〜第43条)。
一問一答
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