問題
マンション管理適正化法上の管理業務主任者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1マンション管理業者は、その事務所ごとに、国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。
- 2管理業務主任者の設置数は、事務所の規模にかかわらず一律に一人と定められている。
- 3管理業務主任者は、管理事務の委託契約に関する重要事項の説明を行う際、相手方から請求があった場合に限り管理業務主任者証を提示すればよい。
- 4管理業務主任者証の有効期間は10年であり、更新の際に講習を受ける必要はない。
正解
1. マンション管理業者は、その事務所ごとに、国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。
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解説
マンション管理業者は、その事務所ごとに、国土交通省令で定める数(おおむね管理組合30組合に1名以上)の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければなりません(マンション管理適正化法第56条)。設置数は管理する組合数に応じるため一律一人ではなく、重要事項説明の際は請求がなくても主任者証を提示しなければならず(同法第72条第4項)、主任者証の有効期間は5年で更新時に講習の受講が必要です(同法第60条)。よって事務所ごとの専任設置義務を述べた記述が正しいです(出典: マンションの管理の適正化の推進に関する法律第56条・第60条・第72条)。
一問一答
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