問題
マンション管理適正化法上の重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする管理受託契約を締結しようとするときは、あらかじめ重要事項を記載した書面を交付し、管理業務主任者をして説明をさせなければならない。
- 2新たに建設されたマンションを分譲した場合の最初の管理受託契約など一定の場合を除き、従前の契約と同一の条件で契約を更新するときであっても、原則として重要事項の説明会の開催が必要である。
- 3管理受託契約に関する重要事項の説明は、管理業務主任者でない一般の従業者であっても、書面さえ交付すれば行うことができる。
- 4管理業者は、重要事項を記載した書面を作成するときは、管理業務主任者をしてその書面に記名させなければならない。
正解
3. 管理受託契約に関する重要事項の説明は、管理業務主任者でない一般の従業者であっても、書面さえ交付すれば行うことができる。
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解説
マンション管理適正化法では、管理受託契約に関する重要事項の説明は管理業務主任者が行わなければならず(同法第72条)、一般の従業者が行うことはできません。書面交付さえあれば一般従業者でも説明できるとする記述が不適切です。契約締結前の書面交付と主任者による説明、更新時の取扱い、書面への主任者の記名はいずれも法の定めるとおりです(出典: マンションの管理の適正化の推進に関する法律第72条)。
一問一答
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