問題
マンション管理適正化法上の財産の分別管理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金等金銭を、自己の固有財産および他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。
- 2マンション管理業者は、管理組合の修繕積立金等を、自己の固有財産と同一の口座でまとめて管理することができる。
- 3マンション管理業者は、修繕積立金等が金銭であるか有価証券であるかを問わず、分別管理の義務を負わない。
- 4マンション管理業者は、管理組合の管理に係る会計の収入・支出の状況に関する書面を、当該管理組合の管理者等に交付する義務を負わない。
正解
1. マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金等金銭を、自己の固有財産および他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。
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解説
マンション管理業者は、委託を受けて管理する修繕積立金等金銭または有価証券を、自己の固有財産および他の管理組合の財産と分別して管理しなければなりません(マンション管理適正化法第76条)。固有財産と同一口座でまとめて管理することは認められず、分別管理の義務を負わないとするのも誤りです。また管理業者は会計の収入・支出状況に関する書面を作成し管理者等に交付する義務を負います(同法第77条)。よって分別管理義務を述べた記述が正しいです(出典: マンションの管理の適正化の推進に関する法律第76条・第77条)。
一問一答
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