問題
マンション標準管理規約(単棟型)における管理費等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。
- 2管理費に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して、共有持分に応じて算出した管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができる。
- 3修繕積立金は、管理費とは区分して経理しなければならず、不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕に充てる場合を含め、所定の目的以外に取り崩すことはできない。
- 4組合員は、納入した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。
正解
3. 修繕積立金は、管理費とは区分して経理しなければならず、不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕に充てる場合を含め、所定の目的以外に取り崩すことはできない。
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解説
修繕積立金は管理費と区分経理し原則として所定の計画修繕等の目的に充てますが、不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕にも取り崩して充てることができます。一切取り崩せないとする記述は不適切です。管理費等は共有持分に応じて算出し、不足時は持分割合で追加負担を求めることができ、納入済みの管理費等は返還・分割請求ができません。(根拠:標準管理規約25条・28条・60条)
一問一答
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