問題
マンション標準管理規約(単棟型)における専有部分の修繕等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1専有部分の修繕等で、共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのないものについても、すべて理事長の事前の書面承認を要する。
- 2理事長は、専有部分の修繕等の申請について、その承認又は不承認を決定するに当たって必要な場合、理事会の決議を経なければならない。
- 3区分所有者は、承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分又は他の専有部分に影響が生じた場合は、当該工事を発注した区分所有者の責任と負担により必要な措置をとらなければならない。
- 4区分所有者は、専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」)であって共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ理事長にその旨を申請し、書面又は電磁的方法による承認を受けなければならない。
正解
1. 専有部分の修繕等で、共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのないものについても、すべて理事長の事前の書面承認を要する。
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解説
共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのない専有部分の修繕等については、理事長の承認は不要です(軽微なものは申請・承認の対象外)。すべて事前承認が必要とする記述は不適切です。影響を与えるおそれのある修繕等はあらかじめ理事長に申請し書面等で承認を受け、理事長は承認の判断に当たり必要なら理事会決議を経て、工事後に影響が生じた場合は発注した区分所有者が責任と負担で措置します。(根拠:標準管理規約17条)
一問一答
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