問題
マンション標準管理規約(単棟型)における会計及び管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。
- 2収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。
- 3理事長は、会計年度の開始後、通常総会で収支予算の承認を得るまでの間に、経常的な経費のうち通常総会の承認を得る前に支出することがやむを得ないものについては、理事会の承認を得てその支出を行うことができる。
- 4管理組合は、管理費等の滞納に対する督促を行っても支払われない場合でも、訴訟その他の法的措置を追行することは理事会の権限ではできず、必ず総会の特別決議を要する。
正解
4. 管理組合は、管理費等の滞納に対する督促を行っても支払われない場合でも、訴訟その他の法的措置を追行することは理事会の権限ではできず、必ず総会の特別決議を要する。
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解説
標準管理規約では、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合は少額訴訟を含む訴訟その他の法的措置を追行することができるとされており、必ずしも総会の特別決議を要しません。収支予算案は通常総会で承認を得、予算変更は臨時総会の承認を得、年度開始後の経常的経費の一部は理事会承認で支出できます。滞納処理を総会特別決議に限るとする記述が不適切です。(根拠:標準管理規約58条・60条)
一問一答
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