問題
マンション標準管理規約(複合用途型)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1複合用途型では、区分所有者全員の共用部分(全体共用部分)のほか、住宅部分の区分所有者のみの共用に供される一部共用部分(住宅一部共用部分)等が想定される。
- 2管理費等として、全体管理費、住宅一部管理費、店舗一部管理費等を区分して定めることが想定されている。
- 3複合用途型では、一部共用部分の管理に関する事項であっても、その管理は常に全体の区分所有者全員で構成する管理組合のみが行い、一部の区分所有者で構成する団体を設けることはできない。
- 4住宅部分の区分所有者と店舗部分の区分所有者とで利害が対立しうる事項については、それぞれの部会等で協議する仕組みを設けることが考えられる。
正解
3. 複合用途型では、一部共用部分の管理に関する事項であっても、その管理は常に全体の区分所有者全員で構成する管理組合のみが行い、一部の区分所有者で構成する団体を設けることはできない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
複合用途型では、一部共用部分の管理について、これを共用すべき一部の区分所有者で構成する団体(住宅部会・店舗部会等)を設けて協議する仕組みが想定されており、全体の管理組合のみが行うとする記述は不適切です。全体共用部分と住宅・店舗の一部共用部分が区別され、管理費も全体・住宅一部・店舗一部に区分し、用途間で利害が対立しうる事項は部会で協議する設計が考えられます。(根拠:標準管理規約(複合用途型)及び同コメント)
一問一答
全400問を繰り返し学習