問題
マンション標準管理規約(単棟型)における総会議事録及び書面・電磁的方法の活用に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1総会の議事録は、議長が作成し、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名しなければならない。
- 2議決権の行使方法として書面又は電磁的方法による議決権行使が認められており、ITを活用した総会(WEB会議システム等による出席)を行うことも可能である。
- 3理事長は、保管する議事録について、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならず、閲覧につき相当の日時、場所等を指定することができる。
- 4組合員総数及び議決権総数の各5分の4以上の組合員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされ、これにより総会の決議に代えることができるが、この方法は普通決議事項に限られる。
正解
4. 組合員総数及び議決権総数の各5分の4以上の組合員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされ、これにより総会の決議に代えることができるが、この方法は普通決議事項に限られる。
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解説
区分所有法及び標準管理規約上、書面又は電磁的方法による決議は、決議事項について区分所有者全員の承諾があるときに書面等で決議でき、また区分所有者全員の書面等による合意があれば書面決議があったものとみなされます。普通決議事項に限られるわけではなく、5分の4以上で足りるとする点も含め不適切です。議事録は議長が作成し議長と出席組合員2名が署名し、書面・電磁的方法やWEB会議による議決権行使が可能で、議事録は書面請求により閲覧させる必要があります。(根拠:区分所有法45条、標準管理規約49条・50条)
一問一答
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