問題
マンション管理適正化法における財産の分別管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金等金銭について、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。
- 2マンション管理業者は、管理組合等の財産である修繕積立金等金銭を管理する場合、原則として、管理組合等を名義人とする収納口座や保管口座等を用いる所定の方法によらなければならない。
- 3マンション管理業者は、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカード等を、原則として同時に保管してはならない。
- 4マンション管理業者は、修繕積立金等が管理組合等の財産であっても、管理事務の円滑な遂行のため、自己の固有財産と合算して一つの口座でまとめて管理することができる。
正解
4. マンション管理業者は、修繕積立金等が管理組合等の財産であっても、管理事務の円滑な遂行のため、自己の固有財産と合算して一つの口座でまとめて管理することができる。
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解説
マンション管理業者は、修繕積立金等金銭を自己の固有財産及び他の管理組合の財産と明確に区分し分別して管理しなければならず、固有財産と合算して一つの口座でまとめて管理することはできません。これは横領・流用を防ぐための重要な規律です。分別管理、管理組合等を名義人とする収納・保管口座等による所定の管理方法、保管口座等の印鑑とカード等の同時保管の原則禁止はいずれも適切です。(根拠:マンション管理適正化法76条、同法施行規則87条)
一問一答
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