問題
マンション管理適正化法における管理計画認定制度等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理組合の管理者等は、当該マンションの管理に関する計画(管理計画)を作成し、所定の認定基準に適合する場合には、計画作成知事等(市の区域内では市長等)の認定を受けることができる。
- 2管理計画の認定の有効期間は5年であり、認定を受けた管理組合は、有効期間の満了後も認定の効力を維持しようとするときは、その更新を受けることができる。
- 3管理計画の認定を受けると、当該マンションは以後一切の修繕積立金の値上げや長期修繕計画の見直しを行う必要がなくなり、管理状態の報告義務も免除される。
- 4都道府県等は、マンション管理適正化推進計画を作成することができ、当該計画を作成した区域においては、管理計画認定制度を運用することができる。
正解
3. 管理計画の認定を受けると、当該マンションは以後一切の修繕積立金の値上げや長期修繕計画の見直しを行う必要がなくなり、管理状態の報告義務も免除される。
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解説
管理計画の認定を受けても、修繕積立金の見直しや長期修繕計画の更新は引き続き必要であり、認定の更新の際には基準適合の確認も求められます。認定により値上げ等が一切不要となり報告義務も免除されるという記述は誤りで不適切です。管理者等は管理計画を作成し知事等(市では市長等)の認定を受けることができ、認定の有効期間は5年で更新でき、都道府県等はマンション管理適正化推進計画を作成して認定制度を運用できます。(根拠:マンション管理適正化法3条の2・5条の3・5条の4等)
一問一答
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