問題
マンション標準管理規約(単棟型)における議決権及び総会の決議に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1一の専有部分が数人の共有に属する場合、その議決権を行使する者は各共有者がそれぞれ持分割合に応じて分割行使する。
- 2規約の変更は、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で行う。
- 3やむを得ない事情がある場合を除き、組合員が代理人により議決権を行使するときの代理人は、組合員以外の第三者であれば誰でもよく、その範囲に制限はない。
- 4総会の議事は、規約に別段の定めがない限り、出席組合員の議決権の3分の2以上で決するのが原則である。
正解
2. 規約の変更は、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で行う。
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解説
規約の変更を組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上で行うとする記述が正しい(標準管理規約47条3項)。一の専有部分が共有のときは議決権を行使する者1名を定める(46条2項・3項)ため分割行使はしない。代理人は配偶者・同居の親族・他の組合員等に範囲が限定される(46条5項)。普通決議は出席組合員の議決権の過半数で決する(47条2項)。(根拠:標準管理規約46条・47条)
一問一答
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