問題
マンション標準管理規約(単棟型)における理事会及び役員に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1理事及び監事は、総会で選任又は解任し、理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会で理事の中から選任又は解任する。
- 2役員が任期の満了又は辞任によって退任する場合には、新たに選任された役員が就任するまでの間、引き続きその職務を行う。
- 3理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
- 4役員が自己又は第三者のために管理組合と取引(利益相反取引)をしようとする場合であっても、理事会の承認を受ける必要はない。
正解
4. 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引(利益相反取引)をしようとする場合であっても、理事会の承認を受ける必要はない。
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解説
利益相反取引に理事会の承認が不要とする記述が不適切。役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするときは、理事会で重要な事実を開示し承認を受けなければならない(標準管理規約37条の2)。役員の選任方法(35条2項・3項)、退任後の職務継続(36条3項)、理事会の定足数と決議(53条1項)はいずれも正しい。(根拠:標準管理規約35条〜37条の2・53条)
一問一答
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