問題
マンション標準管理規約(単棟型)における管理費及び修繕積立金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1修繕積立金は、不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕や、敷地及び共用部分等の変更等の特別の管理に要する経費に充当する場合に取り崩すことができる。
- 2修繕積立金は管理費と区分して経理する必要はなく、両者を一体の口座で管理して差し支えない。
- 3管理費等の額は、各区分所有者の頭数による平等割を原則とし、専有部分の床面積の割合によることはできない。
- 4組合員は、納付した管理費等及び修繕積立金について、管理組合を脱退する際にその返還を請求することができる。
正解
1. 修繕積立金は、不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕や、敷地及び共用部分等の変更等の特別の管理に要する経費に充当する場合に取り崩すことができる。
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解説
修繕積立金を特別の管理に要する経費に充てる場合に取り崩せるとする記述が正しい(標準管理規約28条1項)。管理費等は専有部分の床面積割合によるのが原則であり(25条2項)平等割ではない。修繕積立金は管理費と区分して経理しなければならず(28条4項)一体管理は不可。納入した管理費等の返還請求や分割請求はできない(60条6項)。(根拠:標準管理規約25条・28条・60条)
一問一答
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